- 第1条(基本事項)
- 本「レンタル規約」を承認のうえで「ご利用登録書」により申込するものとし、山王スペース&レンタル株式会社(以下「当社」という)がご利用登録書に基づき所定の 確認手続きを行い、当社が認めた方をお客さま(以下「お客さま」という)という。当社の手続きによりレンタルできないとされた場合は、異議申立できない。 また、個人のお客さまの申込の場合は、免許証又はパスポートなどの公的書面の写しを提出し、年齢等により親権者等の方の同意が必要な場合は、当社はその確認を行う場合がある。
2.お客さまは、当社からレンタル商品(以下「商品」という)の賃貸(以下「レンタル」という)を受けられるものとする。
3.レンタルを行う場合は、商品の内容を、レンタル料金請求書(以下「請求書」という)または納品書兼受領書(以下「納品書」という)に記載するものとする。
4.商品は、原則として当社が配送、回収を行うものとする。ただし、別途取り決めている場合は、それに従うものとする。
5.当社は、お客さまの利用申込みに基づき貸し出す商品を正常な状態で貸し出す義務を負うものとする。万一、引き渡した商品に異常があった場合は、速やかに同類の商品と交換するものとする。ただし、同類の商品在庫がなかった場合については、レンタル料金を返却するものとする。
- 第2条(レンタル期間)
- レンタル期間は、請求書または納品書に記載したとおりとする。
2.お客さまは、レンタル期間内に商品を返却するものとする。
3.レンタル期間の延長は、レンタル期間内にお客さまが当社へ連絡し、当社がそれを認めた場合に限りできるものとする。
4.レンタル期間延長により発生するレンタル料金は期間延長に応じて定められた料金とする。
- 第3条(貸出数の制限)
- 商品は、在庫等により貸出数量が制限されても異議ないものとする。
- 第4条(レンタル料金)
- レンタル料金は、レンタル期間に応じて定められた料金とし、請求書または納品書に記載したものとする。
- 第5条(支払方法)
- レンタル料金(配送引取料金、消費税を含む)は、原則として現金による前払いとする。但し、支払方法を別途取り決めている場合はそれに従うものとする。
- 第6条(延滞料金)
- レンタル期間満了日(お客さまの返却予定日)を過ぎて返却された場合は、別途定める延滞料金を支払うものとする。
- 第7条(中途解約)
- レンタル期間の途中で商品を返却した場合であってもレンタル料金の一部返却または割引は行わないものとする。ただし、レンタル期間の残りが3カ月以上ある場合は、当社所定の中途解約料を差し引いた残期間分のレンタル料金の一部返却または割引を行うものとする。
- 第8条(商品の保全)
- 当社は、随時商品の保管状況の点検または報告をお客さまに求めることができるものとする。
2.お客さまは、商品に添付してある当社の所有物である旨のステッカーを保守する義務を負うものとする。
3.お客さまは、商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入れ、担保権の設定等をすることはできないものとする。
4.お客さまは、商品について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨を当社に通知しなければならない。
5.お客さまは、当社の承諾なく、商品に他の商品を付着(付合物)、改造、性能等の変更または別途取り決めた使用場所の変更はできないものとする。
6.商品の引渡後のトラブルにより発生した損害については、当社は一切の責任を負わないものとする。
7.お客さまは、当社に届け出ている住所等に変更があった場合は、速やかに届け出なければならないものとする。
- 第9条(商品の滅失、顕損等)
- レンタル中に生じた商品の滅失、毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)等については、原則として同等商品との取替えに要する費用または修理代金に相当する費用全額をお客さまが負担するものとする。
2.紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生した場合は、遅滞なく当社に報告するものとする。
- 第10条(契約の解除)
- お客さまが、本規約の規定に違反した場合または当社の債権保全上のために必要と認められる場合は、当社は通知、催告なしで商品の引き揚げまたは返還の請求を行い、レンタル契約の解除ができるものとする。
2.前項によって当社が商品の返還を請求したときは、お客さまは直ちに商品を返却しなければならない。
- 第11条(管轄裁判所)
- 本規約に基づくレンタル契約に関して裁判手続きの必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
- 第12条(協議事項)
- 本規約に定めのない事項が生じた場合および本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社とお客さまの間で協議し解決するものとする。
- 第13条(契約期間)
- 個人のお客さまの場合・・・
契約期間は、お客さまの最後のレンタル契約の満了日から2年間経過した段階で終了するものとする。レンタル期間の満了日とは、第2条の第1項で定める請求書または納品書に記載されたレンタル期間の最終日とする。
法人のお客さまの場合・・・
契約期間は、本契約日から2年間とし、お客さままたは当社からの申し出がない限り、自動更新するものとする。
- 第14条(個人情報の取扱い)
- 当社はお客さまの個人情報については、お客さまと当社の間のレンタル契約の締結ならびにレンタル契約後の当社の権利の保存、管理、変更および権利行使、当社の提供するレンタルサービスの提供、レンタル契約に関するアフターサービスの提供の目的範囲内で利用する。但し、以下の事例に該当する場合は開示することがある。
(1)法令に基づく特例の規程、裁判所や警察等の公的機関から要請があった場合
(2)お客さまの生命、財産を損なうおそれがあり、お客さまの同意が得ることができない場合
(3)法令や当社レンタル規約、注意事項に反する行動から、当社の権利、財産またはサービスを保護する必要があり、お客さまの同意を得ることができない場合
- 第15条(住民票の取り寄せ)
- 個人のお客さまのご利用で、商品の返却日を過ぎても商品が返却されず、お客さまからの連絡もなく且つ、当社からの連絡がつかない状態であることが判明した場合は、当社がお客さまの住民票を取り寄せることに同意します。
- 第16条(反社会的勢力の排除)
- 当社及びお客さまは、それぞれの相手方に対し次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団(その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ)、暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当社商品の利用をするものでないこと。
(4)自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
A.相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
B.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為